【2026最新】扶養親族等申告書の書き方と記入例!損しない控除の盲点
毎年秋から冬にかけて勤務先から配られる年末調整の書類や、日本年金機構から届く緑や黄緑色のハガキ。「どこに何を書けばいいのか分からない」「去年と同じでいいのか不安」と頭を抱える人は少なくありません。しかし、この申告書を適当に処理したり提出を怠ったりすると、毎月の給与や年金から差し引かれる税金が跳ね上がり、大きな損失を被るリスクがあります。
特に近年は税制の電子化や各種控除の見直しが進み、共働き世帯やパート勤務の配偶者を持つ家庭、年金受給者を取り巻くルールが複雑化しています。この記事では、2026年最新ルールに基づき、扶養親族等申告書の正しい書き方や所得の見積額の計算方法、見落としがちな控除の盲点までを記入例とともにわかりやすく解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:給与所得者用と公的年金受給者用の2種類があり、未提出だと高い税率(乙欄課税など)が適用され手取りが激減する。
- 要点2:「配偶者控除」と「扶養控除」は別物であり、パート収入や子どもの年齢に応じた所得見積額の正確な記入が必須となる。
- 要点3:独身者や扶養家族がいない人でも提出義務があり、前年と変更がない場合の「簡易申告」など2026年の最新規定を押さえることが重要。
【給与・年金】2つの申告書の違いと「給与所得者の扶養控除等異動申告書」2026年最新動向

一般的に「扶養親族等申告書」と呼ばれる書類には、会社員やパート・アルバイトが勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、年金受給者が日本年金機構などに提出する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の2種類が存在します。名称が酷似していますが、対象者も提出先も異なるため、自身がどちらの手続きを行っているのかをまず整理しておきましょう。
会社員向けの給与所得者の扶養控除等異動申告書(2026年最新)においては、手続きの簡素化が進んでいます。前年の申告内容から扶養親族や住所等に一切変更がない場合、所定の簡易な記載のみで提出を完了できる運用が定着しました。ただし、配偶者のパート収入の増減、子どもの就職や進学、家族の別居など、少しでも状況が変わった場合は従来通り詳細な記入が求められます。
申告書の役割は「本来受けられる税金の控除を事前に申請し、毎月の源泉徴収税額を正しい金額に抑えること」にあります。これを提出することで、国税庁の「甲欄(最も税額が低い正規の税額表)」が適用され、過不足は年末調整で精算されます。
【記入例つき】年末調整の扶養控除等申告書の書き方と基本ブロックの解説

年末調整における年末調整 扶養控除等申告書 書き方の基本は、用紙を上から順に各ブロックへ正しく割り振っていくことです。公的様式の構造を理解すれば、迷うことなく記入できます。
【ブロック1:本人情報欄】
氏名、フリガナ、生年月日、マイナンバー(個人番号)、現住所、世帯主の氏名および続柄を記入します。マイナンバーは会社がすでに厳重管理している場合、社内ルールにより記入不要とされるケースが増えています。
【ブロック2:源泉控除対象配偶者(A欄)】
本人の合計所得金額が900万円以下(給与年収1,095万円以下)で、かつ配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与年収150万円以下)の場合に記入します。妻や夫がパートをしている場合は、ここに対象者の氏名やマイナンバー、生年月日、所得の見積額を記入します。
【ブロック3:控除対象扶養親族(B欄)】
16歳以上(その年の12月31日時点)の親族を扶養している場合に記入します。高校生や大学生の子ども、70歳以上の同居父母などが該当します。特に19歳以上23歳未満の子どもは「特定扶養親族」となり控除額が大きくなるため、チェック漏れに注意してください。欄外にある扶養親族等の数 書き方については、該当する親族の合計人数を指示に従って正しく数字で記載します。
【ブロック4:16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)】
中学生以下(16歳未満)の子どもは所得税の扶養控除対象外ですが、地方税(住民税の非課税限度額の判定など)に影響するため、用紙下部の住民税欄への記入が欠かせません。
「独身だから書かない」はNG?扶養親族等申告書を提出しないとどうなるか

会社員の中には「自分は独身で扶養家族もいないから提出しなくていいだろう」と放置してしまう人が見受けられます。しかし、扶養控除申告書を独身だからと書かない行為は、自ら手取りを減らす危険な選択です。
この申告書を提出しないと、会社は給与計算の際に「甲欄」ではなく「乙欄」という極めて高い税率を適用しなければならなくなります。乙欄が適用されると、毎月の給与から差し引かれる所得税が大幅に跳ね上がり、年末調整そのものも受けられなくなります。結果として、払いすぎた税金を取り戻すために自ら確定申告を行う羽目になり、余計な手間と時間を奪われることになります。
扶養親族がゼロの独身者であっても、基本情報(氏名・住所・生年月日など)を記入して勤務先へ提出することで、基礎控除が正しく適用され、最も有利な「甲欄」で源泉徴収が行われます。白紙のまま放置せず、必ず本人情報欄を埋めて提出しましょう。
パート妻・共働き世帯の盲点|配偶者控除と扶養控除の違い&所得の見積額の計算方法
混同されやすいのが配偶者控除と扶養控除の違いです。税法上、配偶者(妻や夫)に適用されるのは「配偶者控除(または配偶者特別控除)」であり、子どもや親など血族・姻族に適用されるのが「扶養控除」です。適用条件や控除額の判定ロジックが異なるため、申告書への記入欄も明確に分かれています。
扶養親族等申告書におけるパート妻の書き方で多くの人がつまずくのが、扶養親族等の所得の見積額の計算方法です。「収入(年収)」と「所得」は全く別の概念です。パートやアルバイトなどの給与収入の場合、年間の見込み額から給与所得控除(最低55万円)を差し引いた金額が「合計所得金額」になります。
【計算の具体例】
・パート年収が100万円の場合:100万円 - 55万円 = 所得45万円(申告書には「450,000」と記入)
・パート年収が103万円の場合:103万円 - 55万円 = 所得48万円(申告書には「480,000」と記入)
・パート年収が130万円の場合:130万円 - 55万円 = 所得75万円(申告書には「750,000」と記入)
夫婦共働き世帯の場合、16歳以上の子どもを夫と妻のどちらの扶養親族にするかも重要な検討ポイントです。税制上、1人の子どもを夫婦で重複して扶養控除に入れることはできません。原則として、所得が高く所得税率が高い方の親の申告書に記入した方が、世帯全体の節税効果は高くなります。
障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除|見落とすと大損する特別控除の記入方法
年末調整で見落とされがちなのが、本人や家族が一定の事由に該当する場合に受けられる特別控除です。特に障害者控除の扶養親族等申告書への記入方法は正しく理解しておく必要があります。
障害者控除は、納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や16歳未満の子どもを含む扶養親族が障害者手帳などを持っている場合にも適用できます(普通障害者控除で27万円、特別障害者控除で40万円、同居特別障害者で75万円の控除)。申告書の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の該当項目にチェックを入れ、障害の程度、手帳の交付年月日、手帳の等級などを正確に記載します。
また、離婚や死別により一人で子どもを育てている場合に適用される「ひとり親控除(控除額35万円)」や、夫と死別・離婚して一定の要件を満たす場合の「寡婦控除(控除額27万円)」も申告漏れが多い項目です。これらの控除は申告書に自ら記載しない限り会社側では判断できないため、該当する場合は忘れずにチェックを入れて詳細を明記してください。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書|いつ届く?提出期限と書き方の全手順
公的年金を受給しているシニア世代にとって欠かせないのが、日本年金機構から送られてくる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の書き方です。
この書類は、公的年金等の年額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある受給者を対象に送付されます。年金の扶養親族等申告書はいつ届くかというと、毎年10月中旬から下旬にかけて順次郵送され、提出期限は例年11月下旬〜12月上旬頃に設定されています。
届いた申告書には、前年の情報があらかじめ印字されている部分が多いため、変更がないかを確認します。配偶者や扶養親族がいる場合は、氏名や生年月日、続柄、所得の見積額を記入して返送します。もし提出期限を過ぎたり出し忘れたりすると、基礎控除や配偶者控除が一切考慮されずに年金から所得税が源泉徴収されるため、翌年2月以降の手取り年金額が突然減ってしまう事態に陥ります。万一遅れた場合でも速やかに返送するか、年明けに確定申告を行うことで還付を受けられますが、余計な資金繰りの悪化を防ぐためにも期限内の提出を徹底しましょう。
【扶養親族等申告書の書き方】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:独身で扶養家族が誰もいない場合、申告書は白紙のまま出して良いですか?
A1:白紙のまま出すのは避けてください。扶養親族欄は空欄で構いませんが、用紙上部の「本人情報欄(氏名・現住所・生年月日・世帯主名など)」は必ず記入して提出する必要があります。これを提出しないと、独身者であっても高い税率が課される「乙欄」扱いとなり、手取り給与が減額されてしまいます。
Q2:年金受給者用の申告書を出し忘れてしまいました。もう手遅れでしょうか?
A2:手遅れではありません。期限を過ぎても日本年金機構に速やかに申告書を返送すれば、後の支払期で税額が再計算されて調整されます。また、提出が間に合わず多く引かれてしまった税金は、翌年2月16日以降に税務署で確定申告を行うことで全額還付を受けられます。
Q3:12月の年末調整提出時点で、配偶者の年間パート収入が確定していない場合はどう書けばいいですか?
A3:申告書にはあくまで「1月1日から12月31日までの見込み額(見積額)」を記入します。12月のシフトや残業代を考慮した予想年収から55万円を引いた所得額を記載してください。もし年末に予想が外れて控除区分が変わってしまった場合は、勤務先の担当者に申し出て年末調整の再計算を依頼するか、年明けの確定申告で修正申告を行います。
まとめ:正確な申告手続きで手取りを確実に守る
扶養親族等申告書は、一見すると専門用語が多く複雑に見えますが、本質は「家族構成と収入状況を正しく国に届け出て、適正な税金の控除を受けるための手続き」です。特に共働き世帯の増加やシニア就労の広がりにより、所得見積額の計算や控除の使い分けは手取り額を左右する決定的な要素となっています。
書類が手元に届いたら後回しにせず、配偶者の収入状況や扶養家族の年齢を確認し、期日に余裕を持って提出しましょう。制度の仕組みを正しく把握し、受けられる控除を余すことなく申告することが、家計の防衛につながります。 (出典: 扶養 親族 等 申告 書 書き方(Yahoo!ニュース))