竹島はどこの領土か?日本の固有領土を示す歴史的根拠と不法占拠の実態
日本海に位置する島根県の島「竹島」をめぐり、「竹島はどこの領土なのか」「なぜ日本と韓国の間で争いが続いているのか」という疑問を持つ人は少なくありません。インターネット上やニュースでは「独島(ドクト)」という韓国側の呼称も飛び交い、複雑な問題に見えるかもしれませんが、歴史的・国際法的な事実をひもとけば、その帰属は明白です。
日本政府(外務省)の公式見解において、竹島は「歴史的にも国際法上も明らかに日本固有の領土」と位置づけられています。現在も韓国による不法占拠が続いていますが、日本側には一切の揺るぎがない確固たる根拠が存在します。島根県への編入経緯からサンフランシスコ平和条約の条文、そして韓国が国際司法裁判所(ICJ)の場を拒み続ける理由まで、知っておくべき決定的な事実を整理して解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:竹島は歴史的・国際法上ともに日本固有の領土であり、行政区分は島根県隠岐郡隠岐の島町に属する。
- 要点2:1952年の「李承晩ライン」宣言以降、韓国による警備隊常駐などの不法占拠が一方的に続けられている。
- 要点3:サンフランシスコ平和条約で日本領と確定しており、日本側の国際司法裁判所(ICJ)への付託提案を韓国側は3度にわたり拒否している。
【領有権の結論】竹島は日本固有の領土|外務省の公式見解と島根県隠岐の島町の管轄

竹島の行政上の正式な所在地は島根県隠岐郡隠岐の島町竹島です。東島(女島)と西島(男島)の2つの主島と数十の岩礁から成り、総面積は約0.20平方キロメートル(東京ドーム約4個分)に及びます。
外務省の公式見解では、竹島は他国の領有権主張がなされる以前から日本人が利用・認知してきた土地であり、近代国際法の手続きに則って正式に編入された「日本固有の領土」であることが一貫して主張されています。国境を画定する基準となる国際法上の要件を完全に満たしており、法的な正当性は日本側にあります。
対する韓国は、1950年代以降に武力を背景として実効支配を強行し、現在も警察警備隊を駐留させています。しかし、日本政府はこれを明確に「根拠のない不法占拠」と断じており、国際法上いかなる正当性も認めていません。
【歴史的経緯】江戸初期の渡海免許から1905年閣議決定・島根県編入まで

日本が竹島を自国領土として認識・利用してきた歴史は、江戸時代初期にまで遡ります。1618年(元和4年)、伯耆国米子の商人である大谷甚吉・村川市兵衛の両家が江戸幕府から鬱陵島への「渡海免許」を授かりました。その航海の途上、竹島(当時の呼称は「松島」)は格好の中継地やアシカ猟・アワビ漁の豊かな漁場として長年利用されていました。
1696年の「竹島一件」において、幕府は鬱陵島(当時の日本呼称「竹島」)への渡海を禁じましたが、現在の竹島(当時の「松島」)への渡海は禁じておらず、領有権を手放したことは一度もありません。
近代に入り、明治政府は1905年(明治38年)1月28日の閣議決定によって、他国に占有されていないこの島を「竹島」と命名し、島根県隠岐島庁の所管と定めました。同年2月22日には島根県告示第40号によって公式に編入が公示され、アシカ猟の官有地貸下げや地籍台帳への登録など、国家による平和的かつ公然たる主権の行使(無主地先占および実効的支配)が確立されたのです。
【国際法上の明確な事実】サンフランシスコ平和条約と「ラスク書簡」の決定打

第二次世界大戦後の領土処理を定めたサンフランシスコ平和条約(1951年署名、1952年発効)において、竹島が日本領であることが国際的に再確認されています。
同条約第2条(a)には、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と明記されています。ここに含まれる島々に竹島の名はありません。
条約起草の過程で、韓国側はアメリカ政府に対して「放棄すべき島々のリストに竹島(独島)を加えてほしい」と公式に要請しました。しかし、米国務次官補ディーン・ラスクは1951年8月10日付の極秘外交文書(通称「ラスク書簡」)において、以下のように回答し韓国の要求を明確に拒絶しました。
「ドック島(竹島)は朝鮮の一部として取り扱われたことがなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島庁の管轄下にある。この島はかつて朝鮮によって領有権が主張されたとは見られない」
連合国および主要起草国であるアメリカの認識は極めて明瞭であり、サンフランシスコ平和条約において竹島が日本領として維持されたことは動かしようのない国際法上の事実です。
【不法占拠の実態】李承晩ラインの一方的宣言と日本人漁民の拿捕被害
平和条約発効の直前である1952年1月18日、韓国の李承晩大統領は突如として「海洋主権宣言」を発令し、いわゆる「李承晩ライン」を国際法を無視して一方的に設定しました。公海上に引かれたこのラインの内側に竹島を取り込み、強引な実効支配への足がかりとしたのです。
これに伴い、周辺海域で操業していた日本の漁船が韓国当局によって次々と銃撃・拿捕される悲劇が発生しました。1953年の「第一大邦丸事件」では船長が銃撃を受けて死亡するなど、甚大な被害がもたらされています。
李承晩ラインの廃止までに拿捕された日本漁船は328隻、拘留された漁民は3,929人、死傷者は44人に上ります。1954年には韓国が沿岸警備隊の部隊を竹島に常駐させ、宿舎や灯台、ヘリポートなどの施設を無断で建設しました。力による現状変更と既成事実化――これが、現在に至る韓国による「不法占拠」の始まりです。
【主張の違いを比較】韓国側の「独島」主張における矛盾と于山島の正体
韓国側は、512年に新羅が于山国を服属させた記録や、古文書に登場する「于山島(ウサンドウ)」が現在の独島(竹島)であると主張し、日本より遥か以前から領有していたと論陣を張っています。
しかし、韓国の古文書や古地図を精査すると、多くの致命的な矛盾が浮き彫りになります。
韓国側の歴史的文献に描かれた于山島は、「多くの住民が暮らしている」「大木が自生している」といった記述があり、断崖絶壁で淡水も乏しい竹島の実態とはかけ離れています。古地図における位置関係を見ても、于山島は鬱陵島のすぐ西側(朝鮮半島側)に描かれているものが多く、実際には鬱陵島そのものの別名か、あるいは架空の島を描いていたに過ぎません。
韓国側が「独島」を客観的に認識・特定し、有効に管轄していたことを証明する確かな一次史料は存在しないのが実態です。
【なぜ応じないのか】国際司法裁判所(ICJ)付託の拒絶と「竹島の日」の意義
自らの主張の正当性に確信があるならば、公平な国際司法の場で決着をつけるのが国際社会のルールです。日本政府はこれまで、1954年、1962年、2012年の計3回にわたり、国際司法裁判所(ICJ)への共同付託を韓国側に提案してきました。
しかし、韓国側はいずれの提案もすべて拒否しています。国際司法裁判所の裁判は原則として当事国双方の合意がなければ開廷できない仕組みとなっており、韓国の拒絶によって法廷での審理が実現していません。「独島は歴史的にも固有の領土であり、領有権問題自体が存在しない」というのが韓国側の拒否理由ですが、第三者機関による客観的な法検証に耐えられないという自信のなさを物語っています。
こうした状況の中、島根県は2005年、1905年の県編入から100周年を迎えたことを契機に、毎年2月22日を「竹島の日」と定める条例を制定しました。歴史的事実を広く国民に周知し、領土権の早期確立を目指す国民運動の象徴として、現在も毎年式典が開催されています。
【現在の状況と最新動向】2026年における日韓外交と主権回復へのアプローチ
2026年の現在においても、竹島上には韓国の警察警備隊が常駐し、ヘリポートや接岸施設を維持・管理するなど、違法な占拠状態が続いています。韓国側では国会議員や自治体関係者による竹島上陸パフォーマンスや周辺海域での軍事訓練が度々強行され、その都度、日本政府は外交ルートを通じて厳重な抗議を申し入れています。
近年では、日米韓の安全保障協力を推進する一方で、日本側は領土問題に関する原則的立場を堅持し、国内外へ向けた情報発信を一段と強化しています。外務省や内閣官房領土・主権対策企画調整室による多言語でのデジタルアーカイブ公開や、公文書の電子化展示が進められ、世界各国の研究者やメディアに対する正しい歴史事実の周知が粘り強く展開されています。
感情論ではなく、国際法と厳然たる歴史的証拠に基づく冷静かつ強固な外交アプローチこそが、日本の主権回復に向けた基本姿勢となっています。
【竹島はどこの領土?】知っておくべき疑問に関するよくある質問(FAQ)
Q1:韓国はどうして「独島(ドクト)」と呼んで自国領だと主張しているのですか?
A1:韓国側は512年の新羅時代や李氏朝鮮時代の古文書に登場する「于山島」を竹島のことだと解釈し、古くから自国領だったと主張しています。しかし、当時の文献に記された于山島の位置や地形の描写は竹島の実態と一致せず、歴史学的な裏付けを欠いています。
Q2:なぜ国際司法裁判所(ICJ)で裁判を行って決着をつけないのですか?
A2:日本側は1954年、1962年、2012年に共同付託を正式提案しましたが、韓国側がすべて拒否したためです。ICJの管轄権を受け入れると、サンフランシスコ平和条約や1905年編入の国際法上の証拠によって韓国側の主張の破綻が白日の下に晒されるため、裁判を回避し続けているとみられています。
Q3:一般の日本人が竹島に渡航することはできるのでしょうか?
A3:現在、日本の一般国民が竹島へ渡航することは事実上困難です。韓国が不法占拠して出入国管理を行っているため、韓国の許可を得て渡航することは韓国の管轄権を認めることにつながり、日本政府も国民に対して渡航の自粛を求めています。
まとめ:揺るぎない歴史的事実と主権確立に向けた今後の視点
竹島をめぐる問題の本質は、「どちらの領土か分からない曖昧な島」ではなく、「国際法に則って正式に編入された日本固有の領土が、戦後の混乱期に武力によって一方的に不法占拠された」という点にあります。
1905年の閣議決定、サンフランシスコ平和条約での合意、そして米国務次官補によるラスク書簡など、歴史的・法的な証拠は一貫して日本の主権を証明しています。感情的な対立に流されることなく、歴史の事実と国際法のルールを正しく理解し、国際社会に向けて真実を発信し続けることが、領土主権の確立に向けた確かな力となります。 (出典: 竹島 は どこ の 領土(Yahoo!ニュース))